友人・知人に売却するまでの流れ

気心の知れた相手に愛車を譲りたい…知人・友人にバイクを譲るやり方は?

これまで自分が大事にしてきた愛車を、気心の知れた相手に売るというのは双方にとって満足度が高い選択肢だと言えます。

既知の中であれば支払い方法なども譲歩できますし、譲渡後も愛車を大事に扱ってもらえるという安心感もあるため、売却金額の高低を度外視できる数少ない選択肢でもあります。

しかし、自動車・オートバイは所有権を明確にしなくてはならないと法律で定められており、親しき仲であっても名義変更などの手続は必要です。

今回は、「知人・友人に愛車を売却する際の流れ」と「個人で名義変更を行う方法」について解説させて頂きたいと思います。

バイクは排気量によって譲渡時の手続が異なります!

バイクの所有者が変わる場合、そのバイクの排気量によって届出先・手続方法が変わります。あなたの愛車の排気量に応じた手続方法をチェックし、間違いが起こらないように準備しましょう。

また、バイクの名義変更・廃車手続には印鑑が必要ですが、自動車とは異なり実印を用いる必要はありませんので、遠方の方に譲渡する場合は三文判をひとつ現地で用意してもらうとよいでしょう。

125cc以下(原付2種区分)のバイクの名義変更方法について

排気量125cc以下の原付バイクの場合、名義変更手続は所轄の役所で行います。流れ的には現在の所有者が一旦廃車した車両を、新所有者が届出することにより新しいナンバープレートを受け取るという形になります。

手続自体は本人が行う必要はなく、委任状なども不要となっており、一般の方でも簡単に手続を行うことが可能です。

必要になるものは以下の通りで、これら3点に加えて身分証明書を何か1つ携行していけば1時間以内に手続は完結します。

・標識交付証明書(バイクの車体番号・交付ナンバーなどが明記された書類)

・ナンバープレート

・印鑑(認印でOK)

方法は役所の窓口で「原付バイクの名義変更をしたいのですが…」と伝えれば、受付の方が「軽自動車税廃車申告書」及び「軽自動車税申告書」を渡してくれるかと思います。記入例を参考に必要項目を埋め、ナンバープレートと共に窓口へ提出すればOK。

基本的に手数料は発生しませんが、オリジナルナンバープレートを発行している自治体など、一部では手数料を徴収しているケースもあります。

126~250cc(軽二輪区分)のバイクの名義変更方法について

126~250ccまでの軽二輪クラスのバイクの場合、名義変更手続は新所有者の住所を管轄する陸運局(運輸支局)で行うことになります。

以下の必要書類を新所有者に渡し、所轄の運輸支局へ行って手続してもらいましょう。

・ナンバープレート

・軽自動車届出済証

・自賠責保険証書(有効期限内のものの場合のみ。期限切れの場合は現地で加入可能)

・印鑑

ナンバープレートを引き継ぐか否かで申請用紙が異なるものの、どちらも運輸支局内(または運輸支局の近辺)にある「自動車協会」の窓口で、ナンバープレートを見せながら「このバイクの名義変更をしたい」と伝えれば、それに応じた必要書類を販売してもらうことができます。

「軽自動車税申告書」は無償で提供されていますが、「軽自動車届出済記入申請書」、「軽自動車届出済証返納届」、「軽自動車届出書」などの用紙は有償なのでご注意ください。用紙代は100円あればお釣りが返ってきます。

認印を忘れた場合でもこの窓口で販売していますので、忘れたり紛失していた場合も慌てる必要はありません。自動車協会の窓口では、自賠責保険の更新・切り替え・新規加入受付を行っておりますので、こちらも忘れず手続してもらいましょう。

購入した申請書及び軽自動車税申告書の記入を行い、内容に不備がないことを確認し今度は運輸支局の窓口へ。申請書・ナンバープレート・自賠責保険証などを提出し、不備がなければ新ナンバーを発行してもらえます。

運輸支局の区域によって金額が異なりますが、新ナンバープレートの発行には手数料が必要となりますので、用紙代と合わせ1,000円程度の現金(クレジットカードなどは使用不可のため)を携行していくよう念を押しておきましょう。

251cc以上(小型二輪区分)のバイクの名義変更方法について

251cc以上の小型二輪の場合も、区分は運輸支局となります。以下の必要書類を新所有者に渡し、自筆の委任状を添えて運輸支局へ行ってもらいましょう。

・ナンバープレート

・車検証(自動車検査証)

・自賠責保険証

・譲渡証明書

・認印

運輸支局の所轄が違う場合でも、新所有者の所轄でナンバーの返納が出来ますので、廃車手続をした上で…という手間は省いて構いません。

名義変更に必要な「申請書」、「軽自動車税申告書」、「手数料納付書」は、軽二輪の場合と同じく自動車協会の窓口で購入可能です。書き方については窓口で記入見本が用意されておりますので、そちらを参考に項目を埋めていくだけで問題ありません。

記入し終えたら前所有者の委任状を添えて窓口へ提出し、不備がなければ10分程度で新所有者へ所有権の切り替えが完了します。軽二輪車の場合は委任状不要ですが、小型二輪車の場合は必須書類になりますので、必ず事前に準備しておきましょう。

名義変更後は自賠責保険の切り替えも忘れずに!

ここまでが名義変更の流れですが、バイクの名義変更と合わせて「自賠責保険の切り替え」も忘れず行っておきましょう。

自賠責保険はバイク本体に対してかけられている保険であるため、所有者が変わって新ナンバーが交付された際は、新ナンバーに対する切り替えが必要となります。

126cc以上のバイクであれば運輸支局に行った際、自動車協会窓口で手続可能ですが、役所で手続を行う原付1種・2種のバイクはそれが忘れられがちです。行政機関である市役所内で営業行為を行うことは出来ないため、これは致し方ないところもあるのですが、原付区分のバイクは保険会社の代理店などで申請しておきましょう。

以下の書類が必要となりますので、準備した上で代理店に行きましょう。

・自賠責保険の原本

・新所有者の身分証明書

・認印

・廃車証明書

・新ナンバーの標識交付証明書

忙しくて代理店に行けない方や、お近くに代理店がないという方は、各保険会社に郵送で手続を行うこともできます。この場合、切り替えが終了した新しい自賠責保険の証書がお手元に届くまでそれなりの時間を要しますが、覚えておくと損がありません。

保険の切り替えは無料ですので、名義変更と合わせて早めに行っておきましょう。

バイクの名義変更は手間さえ惜しまなければ非常に簡単!

以上、バイクの名義変更と自賠責保険の切り替え手続きの流れを解説させて頂きました。

どうしても平日にご自身で動けないという方であれば、行政書士事務所などに代行してもらうことも可能ですが、時間に直すと1時間もかからない手続ですので、後学のためにも一度はご自身で手続してみることをおすすめいたします。

名義変更を代行してもらった場合、安くても5,000~10,000円程度の出費が必要となりますが、ご自身で行えば1,000円札一枚でお釣りがかえってきます。

手続を自分で行うことにより、今後のバイクライフを支える知識となり、後輩の方やご家族の方にとって心強い経験となります。

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