バイク廃車手順

不要になったバイクの軽自動車税、大丈夫ですか?廃車手続はどうすればいいの?

乗らなくなったバイクをそのままで放置しておくと、年度毎に軽自動車税の納税義務が発生します。これは日本国民である限り必ず発生する義務で、毎年度末日にナンバープレートが交付されているバイク全てに発生します。

うっかり忘れて後で請求が回ってこないよう、乗らないバイクは年度末までに廃車手続を取っておきましょう。

また、自宅敷地内にバイクを保管しているからといって、乗らないバイクをそのままにしておいた場合、ナンバープレートが犯罪の道具に使われてトラブルに巻き込まれてしまう恐れも。

今回は、年度毎の軽自動車税が免除される「バイクの廃車手続の仕方」について詳しく解説させて頂きたいと思います。

廃車手続は排気量によって異なる!排気量別の廃車手続の方法を覚えておこう!

管轄先によって軽自動車税の金額が異なるのと同じように、バイクは排気量と管轄区分によって廃車手続の方法がそれぞれ違ってきます。

廃車手続自体はそれほど難しいものではありませんので、行政書士などに代行してもらうよりも後学のためご自身で実践してみることをおすすめいたします。

以下、区分別の廃車手続方法となります。

50~125cc(原付1種・2種区分)のバイクの廃車手続方法

50ccまでの原付1種区分のバイクと、125ccまでの原付2種バイクの場合、廃車手続はあなたがお住まいの地域の各役所で行います。

以下の必要書類を用意し、役所窓口で「原付バイクの廃車をしたい」と伝えてください。

・現在交付されているナンバープレート

・標識交付証明書

・認印(三文判でOK)

この3点を携行し、役所の窓口で「廃車申告書」という申請用紙をもらい、見本を参考に必要項目を埋めて携行物と共に提出すればOKです。原付区分のバイクはこれだけで手続完了となりますが、うっかり忘れてしまいがちなのは車両にかけている自賠責保険。

廃車する時点で自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っていた場合、解約手続を取ることで有効期限の残りに応じた保険額が月割り計算で還付されます。自賠責保険証書は殆どの方が標識交付証明書と共に車載しているかと思われますので、ご自身の加入している保険会社の代理店または代表電話に連絡し、解約手続を進めましょう。

126~250cc(軽二輪区分)のバイクの廃車手続方法

排気量126ccから250ccまでの軽二輪クラスのバイクは、陸運局にて廃車手続を行うことになります。まずは以下3点を用意し、運輸支局(陸運局)へ出向きましょう。

・現在交付されているナンバープレート

・軽自動車届出済証

・認印

運輸支局の敷地内か近隣に「自動車協会」の用紙販売窓口が設けられていますので、こちらで「軽自動車届出済証返納届」と「軽自動車届出済証返納証明書交付請求書」を購入します。2枚購入して60円程度ですので、一緒に購入して用意されている記入見本を参考にし、必要項目を埋めていきましょう。

これは小型二輪も同様のことが言えますが、自動車協会の窓口では自賠責保険の各種手続も行うことができます。申請書記入後は運輸支局の窓口に必要書類と共に提出し、「自動車届出済証返納証明書」を受け取って完了となりますが、自賠責保険の解約をするためもう一度自動車協会の窓口へ行きましょう。

この場で解約払い戻しを受けることはできませんが、手続に必要な書類や申請方法を教えてくれますので、郵送での解約手続であれば帰りに郵便ポストに投函するだけで行えるため重宝します。

251cc以上(小型二輪区分)のバイクの廃車手続方法

車検を必要とする排気量251cc以上の小型二輪クラスも運輸支局が管轄となりますので、軽二輪同様に運輸支局で廃車手続を行う必要があります。持参すべき書類は以下の3点で、忘れず携行してまずは自動車協会の窓口に行きましょう。

・現在交付されているナンバープレート

・車検証

・認印

ここまでは軽二輪クラスの場合とほぼ同じですが、小型二輪のバイクの場合は窓口で以下のものを購入することになります。

・抹消登録申請書

・手数料納付書

・収入印紙(350円分)

どちらも記入見本が用意されておりますが、将来再びこのバイクに乗る可能性がある場合や、後々売却することを考えておられる方は、「一時抹消手続」に留めておきましょう。手続方法は記入見本を参考に必要項目を埋めていくだけですので、落ち着いてひとつひとつの項目を間違いのないよう記入し、携行した必要書類と共に運輸支局の窓口に提出するだけでOK。

軽二輪クラスの時と同様、こちらも廃車手続後に自動車協会窓口で自賠責保険の解約手続書類などを受け取っておくと手間がかからず便利です。

自分で廃車するなら3月31日当日でも全然間に合います!

以上が排気量別の廃車手続の行い方ですが、いずれもすることは必要書類を揃えて申請書に記入し、それらを管轄の窓口に提出するだけとなっております。

手続を代行してもらうこともできますが、一般的な行政書士事務所などの場合、人件費などの面で運輸支局窓口に行く曜日を決めていたりするため、1週間程度待たされることが殆どです。

しかし、廃車手続を自分で行う場合は管轄窓口にさえ行ければ10分もあれば事足りますので、年度最終日となる3月31日であっても平日であれば全然間に合います。

軽自動車税の請求は、4月1日0時の時点で登録済み(ナンバープレート発行車)のバイクに対してのみ行われますので、やり方を覚えておけばギリギリで気付いても間に合います。

3月末と言えば、春めいた暖かい天気の日がちょこちょこと出てくる時期ですので、気分転換を兼ねてご自身で廃車手続に出歩いてみるのもいいのではないでしょうか。

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