必要な手続きと書類関連

こんなバイクは廃車できるの?廃車に必要な手続と書類関連の処理をケース別にご紹介!

前回の記事で具体的なバイクの廃車手続の流れについて解説させて頂きましたが、必ずしもナンバープレート・書類が揃っているバイクばかりではありません。例えば、私有地内に無断で長期間放置されているようなバイクや、盗難被害に遭ってしまったバイクなどの場合、ちょっと判断に困ってしまうようなケースもあります。

今回は、そういった判断に困るような事例を取り上げながら、それぞれのケースに応じた廃車に関する手続き・書類関係の処理方法について解説させて頂きたいと思います。

大事に乗っていたバイクが盗難に遭いました…この状態で廃車はできるの?

世界一の治安レベルだと言われているわが日本ですが、統計によると一年間で10~20万台ものバイクが盗難被害に遭っているというデータが出ており、無視できない大きな数字となっております。こうなってしまうと、車検証・ナンバープレートといった所有権を証明できるものが手元にないため、盗難被害を出すだけでは不十分。

この状態であっても廃車手続を取ることは可能ですので、合わせてしっかり手続を行いさらなる犯罪被害に巻き込まれぬよう対処しましょう。不幸にもあなたの愛車が盗まれてしまった場合、最初にするべきことは盗まれた地域の所轄警察署へ連絡し、被害届・盗難届を出しましょう。

届出を行う際に必要となるのは、そのバイクに交付されたナンバーと車体番号、盗難された(と思わしき)場所及び被害発生日時です。ナンバーと車体番号は車検証を見れば一目瞭然ですが、自賠責保険証書や販売店などに問い合わせることで照会することができます。

夜間・年末年始などで販売店との連絡が取れない場合は、あなたの現住所と氏名が明確に分かる身分証明書を警察署へ携行し、そこから照会と手配をしてもらうよう要請します。こうすることにより、不審車両などの緊急配備が行われ早期発見に繋がります。

そして販売店や自賠責保険の加入会社などへの問い合わせを行い、交付されたナンバーや車体番号をメモし改めて被害届・盗難届を出してください。正式に届出が受理された場合、「盗難届受理番号」というものが発行されますので、この番号と届出受理警察署(または交番名)をメモし、最寄りの運輸支局または役所へ出向きましょう。

125cc以下のバイクはお住まい地域の役所、126cc以上の場合は最寄りの運輸支局の窓口で「盗難されたバイクの廃車手続を行いたい」と申し出てください。

一般的な廃車手続を行う場合は、車検証または軽自動車届出証といった登録書類が必要になりますが、盗難届の受理番号が発行されていた場合、別途「理由書」に必要事項を記入することで手続を行うことができます。

125cc以下の原付バイクの場合は各役所にて以下の書類を提出することになります。

・廃車申告書

・盗まれたバイクの情報(所有車名・登録時住所・交付ナンバー・車体番号)

・各種身分証明書

・認印

・理由書(※盗難届受理番号・届出警察署または交番名・盗難日時などの情報が必要)

126cc以上の場合、手続先は最寄りの運輸支局で以下の書類を提出します。

・軽自動車届出証返納届(軽二輪(126~250cc)区分のバイクの場合)

・軽自動車届出証返納証明書交付請求書(軽二輪区分のバイクの場合)

・抹消登録申請書(小型二輪(250cc以上)区分バイクの場合)

・手数料納付書(小型二輪(250cc以上)区分バイクの場合)

・軽自動車税申告書

・各種身分証明書

・認印

・理由書(※盗難届受理番号・届出警察署または交番名・盗難日時などの情報が必要)

250cc以下か、それ以上の排気量かで書類は異なりますが、基本的には窓口で書類と記入方法の説明がありますので、難しく考える必要はありません。理由書は原付バイクと同じく、受理番号などの記入が必要事項に含まれますので、必要な情報を記入したメモをお忘れなく!

盗難されたバイクは早期廃車が鉄則!「所有者責任」が発生することも!

盗難届・被害届を警察に届出し、これで大丈夫…と勘違いしてしまう方も多いのですが、この状態ではまだまだ安心することはできません。

これはあくまでも「私のバイクが誰かに盗まれてしまったので、盗難車両としての手配・照会をお願いします」ということを警察庁に依頼しただけのことであり、国土交通省側には何の申し送りもされていないためです。

この状態で放置しておくと、翌年の5月には盗まれたバイクの軽自動車税納付書が送られてくるだけではなく、盗まれたバイクに対する「所有者責任」が問われることも。そのバイクが暴走行為・あて逃げ・轢き逃げといった犯罪行為に用いられた場合、あなたが所有者としての法的・民事的責任を追及されることになります。

届出が済んでいた場合はそれほど長い期間ではないものの、警察による事情聴取など非常に面倒なことになる上、「刑事責任と民事責任は別だ」という日本の司法制度を利用した被害者側から告訴されることすら有り得ます。

こうなるとあなたが潔白であったとしても、「泣きっ面に蜂」としか言いようがない状態になってしまいますので、被害届提出後は速やかに廃車手続を行いましょう。

いつのまにかナンバープレートがなくなってしまった…こういう場合の廃車方法は?

いたずらや盗難により、いつの間にかナンバープレートがなくなってしまったという場合も、盗難被害と同様の手続で処理する必要があります。

ナンバープレートが盗まれてしまったバイクは、役所または運輸支局で再交付を受けて乗り続けることも可能ですが、廃車手続を行う際は基本的に盗難被害の場合とほぼ同じです。むしろナンバープレートのみが盗まれていた場合、ひったくりや強盗事件の逃走用車両につけられるなど、犯罪目的で盗まれた可能性の方が高いため、ある意味ではこちらの方が厄介だと言えます。

廃車手続に必要な書類・届出の内容は、車両ごと盗まれてしまった場合と同様ですが、車検証などが手元に残っていることで届出と同時に警察で緊急手配をとることができるため、犯罪目的での再利用をすぐに防ぐことが可能です。

ローン中のバイクで全損事故を起こしてしまった…こういう場合の廃車は可能?

ローンを支払っているバイクの場合、使用者はあなたですが所有者はローン会社またはバイクを購入した販売店であるため、あなた個人の判断では廃車手続を取ることはできません。

しかし、全損事故あるいは盗難されてしまっている場合、ローン会社の担保はないも同然の状態であるため、被害届の提出と共にローン会社に連絡することにより、ローン返済の継続を条件に廃車手続を行える可能性があります。

また、審査の結果その許可が下りなかったとしても、残金一括払いなどで所有権をあなたに移した上で廃車手続を取ることができますので、軽自動車税の支払い等と合わせ交渉されることをおすすめいたします。

状況によっては廃車できない場合もあり!年度末は特にご注意ください!

以上が主に考えられるケースですが、ローン中のバイクの場合など、条件によっては自分の一存だけでは廃車手続が行えない場合もあります。

とは言え、盗難被害など他の犯罪への転用といったことが考えられる場合は、放っておくとあなた自身が思わぬ形で犯罪に巻き込まれてしまう可能性があるため、できるだけ早急になんらかの対策を取っておく必要があることもまた事実です。

警察当局は、事件解明のため捜査に全力を尽くすことを旨としており、結果的に嫌疑が晴れるとしても、本来の所有者であるあなた自身に執拗な事情聴取を要請してきますので、公私ともに生活に影響が出る恐れは免れません。

そういった他の災厄を断つためにも、万が一の際は当記事を参考に必要な手続を取られることをおすすめいたします。

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